罰則規定
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/29 14:08 UTC 版)
証人喚問に関連して以下の罰則が設けられている。 議院証言法により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたとき 3月以上10年以下の懲役に処する(議院証言法第6条第1項)。ただし、審査や調査の終了前で、かつ犯罪の発覚する前に自白したときは刑が任意的に減免される(議院証言法第6条第2項)。 正当の理由なく証人が出頭・宣誓・証言を拒否したとき 1年以下の禁錮又は10万円以下の罰金に処する(議院証言法第7条第1項)。情状によって禁錮及び罰金を併科しうる(議院証言法第7条第2項)。 証人又はその親族に対し、当該証人の出頭・証言に関して正当の理由なく面会を強要し又は威迫する言動をした者 1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する(議院証言法第9条)。
※この「罰則規定」の解説は、「証人喚問」の解説の一部です。
「罰則規定」を含む「証人喚問」の記事については、「証人喚問」の概要を参照ください。
罰則規定
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/29 14:08 UTC 版)
先述のように過料、罰金、拘留又は勾引に関する規定については民事訴訟法の準用はなく(地方自治法100条2項ただし書)、地方自治法に以下のような規定がある。 宣誓した証人が虚偽の陳述をしたとき 3箇月以上5年以下の禁錮に処する(地方自治法100条7項)。ただし、議会において調査が終了した旨の議決がある前に自白したときは、その刑を減軽し又は免除することができる(地方自治法100条8項)。 正当の理由なく出頭・宣誓・証言を拒否したとき 6箇月以下の禁錮又は10万円以下の罰金に処せられる(地方自治法100条3項)。 以上は民事訴訟法の相当規定よりも法定刑が重くなっている。 なお、議会は、出頭又は記録の提出の請求を受けた者が、正当の理由がないのに、議会に出頭しないとき、記録を提出しないとき、証言を拒んだとき、あるいは宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときと認めるときは、告発しなければならない(地方自治法100条9項本文)。ただし、虚偽の陳述をした選挙人その他の関係人が、議会の調査が終了した旨の議決がある前に自白したときは、告発しないことができる(地方自治法100条9項ただし書)。
※この「罰則規定」の解説は、「証人喚問」の解説の一部です。
「罰則規定」を含む「証人喚問」の記事については、「証人喚問」の概要を参照ください。
罰則規定
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/30 15:10 UTC 版)
「排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律」の記事における「罰則規定」の解説
許可を受けずに低潮線保全区域内で海底の掘削を行うなどの違反行為をした場合には、1年以下の懲役または50万円以下の罰金を科すなど、罰則規定も設けられている。
※この「罰則規定」の解説は、「排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律」の解説の一部です。
「罰則規定」を含む「排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律」の記事については、「排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律」の概要を参照ください。
罰則規定
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/28 23:12 UTC 版)
歯科医師法には罰則規定が盛り込まれているものもある。例えば、歯科医師以外の者の歯科医業禁止、名称の使用制限、無診療治療の禁止、処方箋の交付、診療録の記載、及び保存の条項に関しては具体的な罰則規定が存在する。
※この「罰則規定」の解説は、「歯科医師法」の解説の一部です。
「罰則規定」を含む「歯科医師法」の記事については、「歯科医師法」の概要を参照ください。
罰則規定
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/09 23:13 UTC 版)
競技者は主催者の定めたコース内を走ることを義務付けられているが、シケインにおいてはその目的と形状から極めて少ないリスクでショートカットしタイムを短縮できる場合がある。シケインのショートカットは悪質な反則として大きなペナルティが課され、失格となる場合もある(F1では1989年日本グランプリ (4輪)のアイルトン・セナが有名)。しかし1990年以降はシケインをオーバースピードなどで誤ってショートカットした場合でも競技者が利益を受けなかった場合は処罰しないという風潮が各競技団体で広まっており[要出典]、多くの場合はペナルティは課されない。シケインはコース外が必ずしも舗装されているわけではなく縁石もありショートカットにより車体がダメージを受けるリスクがある。
※この「罰則規定」の解説は、「シケイン」の解説の一部です。
「罰則規定」を含む「シケイン」の記事については、「シケイン」の概要を参照ください。
罰則 (過料) 規定
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/08 06:44 UTC 版)
「緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置」の記事における「罰則 (過料) 規定」の解説
緊急事態宣言では、都道府県の知事の命令に正当な理由がなく応じなかった場合30万円以下の過料(行政罰)が科される。まん延防止等重点措置では、20万円以下の過料が科される。具体的には、飲食店などの事業者が、都道府県知事から出る時短命令に「正当な理由なく」応じなかった場合に科されることがある。ただし、過料の適用に当たっては、国民の自由と権利が侵害されることのないよう、慎重に運用することと、不服の申立てや、その他の救済の権利を保障することも定められている。
※この「罰則 (過料) 規定」の解説は、「緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置」の解説の一部です。
「罰則 (過料) 規定」を含む「緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置」の記事については、「緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置」の概要を参照ください。
- 罰則規定のページへのリンク