職階制
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職階制(しょっかいせい、しょくかいせい)とは、同一の内容の雇用条件を有する同一の職級に属する職位または職について、同一の資格要件を必要とするとともに、かつ当該職位または職に就いている者に対して同一の幅の俸給が支給されるように定められた制度のことである。また、職階ごとに必要な能力が決められているため、昇進あるいは職位の変更ごとに試験が必要となる。
- ^ 地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(平成27年9月2日政令第313号)
職階
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神社内での役職順位を職階という。神社の規模や由緒によって異なるが、一般的には、「宮司」(ぐうじ)・「禰宜」(ねぎ)・「権禰宜」(ごんねぎ)が置かれている。原則として宮司・禰宜は各神社に1名ずつである。別表神社の一部では、宮司の下に「権宮司」(ごんぐうじ)や複数の禰宜を置いている。簡単にいえば、宮司は神社の代表者、権宮司は副代表者、禰宜は宮司の補佐役、権禰宜は一般職員である。神宮は特別で、「祭主」・「大宮司」・「少宮司」・「禰宜」・「権禰宜」・「宮掌」・「出仕」・「出仕前」を置いている。 この他、臨時職である「宮司代務者」、権禰宜以下の神職である「宮掌」(くじょう)・「主典」(しゅてん)・「典仕」(てんじ)、神職見習いである「出仕」(しゅっし)・学生である「出仕前」(しゅつじさき)・「実習生」・「研修生」などがある。 神職以外には、事務職として「参事」・「録事」・「主事」、「主事補」、宗教職として「教導司」・「教学司」、その他専門職として「伶人」・「技監」・「技師」・「庭師」・「衛士」・「守衛」などを置いている神社もある。また、「巫女」や「舞女」などは神職に含まれない。 また、神社本庁の包括に属する神社の宮司あるいは宮司代務者である以上、神社の大きさに関係なく、宗教法人であれば代表役員として、立場は対等である。例えば、別表神社の宮司も、地方の小さな神社の宮司も、影響の有無は区別して代表役員としての地位は同じである。なお、職階と階位は別物であり、職階が上の方が神職としての地位は上である。例えば、明階の禰宜や権禰宜よりも、正階または権正階の宮司の方が上である。 神社本庁の宗教法人としての規則である「宗教法人「神社本庁」庁規」第78条では「宮司をもって代表役員とし、宮司代務者をもって代表役員の代務者とする」。同庁規第90条第1項により、「宮司及び宮司代務者の進退は代表役員以外の役員の具申により、統理が行ふ。但し、統理が必要と認めたときに、代表役員以外の責任役員の同意を得て、進退を行ふことができる」。第91条では「権宮司の進退は、役員の同意を得て宮司が具申して、統理が行ふ」。「禰宜以下の進退は、宮司の具申により、統理が行ふ」こととされている。また、神社本庁の「役職員進退に関する規程」では宮司、別表神社の権宮司の任免は「統理が行い」、その他の神職は「統理の指揮を受けて都道府県神社庁長が行う」こととされている。 伊勢神宮では、宗教法人としての規則である「神宮規則」により、祭主は「勅旨を奉じて定め」(神宮規則第30条第1項後段)、神宮大宮司の任免は「神宮崇敬者総代の同意を得て、神宮責任役員〔神宮少宮司及び責任総代〔崇敬者総代のうちから崇敬者総代会において選出した者を代表役員が委嘱する〕〕が連署の上、勅裁を仰ぐ」(神宮規則第32条)、神宮少宮司の任免は「神宮崇敬者総代の同意を得て神宮大宮司が行う」(神宮規則第33条)、その他の神職の任免は「大宮司が行う」(神宮規則第34条)こととされている。
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