育児のための所定労働時間の短縮措置等とは? わかりやすく解説

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育児のための所定労働時間の短縮措置等

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/10 09:51 UTC 版)

育児休業」の記事における「育児のための所定労働時間の短縮措置等」の解説

育児休業のほかに、子を養育する労働者取扱いなどについて、次の規定がある。なお、介護休業共通する、法所定事業主講ずべき措置については、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律#事業主が講ずべき処置参照のこと。 子の看護休暇 小学校就学の子養育する労働者は、その事業主申し出ることにより、1年につき5労働日(子が2人上の場合10日間)を上限とする子の看護休暇取得することができる(第16条の2)。年次有給休暇違い使用者申し出た取得日を変更拒否することは出来ない経営困難、事業繁忙その他どのような理由があっても労働者適法子の看護休暇申出拒むことはできないまた、育児休業介護休業とは異なり事業主には子の看護休暇取得する日を変更する権限認められていない第16条の3、指針)。期間を定めて雇用されるであっても労働契約の残期間の長短かかわらず、5(10)労働日の子看護休暇取得することが可能である。平成29年1月改正法施行により、1日所定労働時間4時間以下の労働者以外の者は、子の看護休暇半日単位所得することができる(規則33条)。 労使協定定めることにより、以下の労働者については、子の看護休暇認めないことができる(第16条の3)。労使協定締結をする場合であっても事業所雇用管理に伴う負担との調和勘案し当該事業主引き続き雇用された期間が短い労働者であっても一定の日数については、子の看護休暇取得ができるようにすることが望ましい(指針)。当該事業主引き続き雇用された期間が6ヶ月満たない労働者 1週間所定労働日数が2日以下の労働者 業務性質又は業務実施体制照らして1日未満単位子の看護休暇取得することが困難と認められる業務従事する労働者 時間外労働の制限 小学校就学の子養育する労働者請求した場合には、一定の要件該当するときを除き1か月24時間1年150時間超える時間外労働をさせてはならない第17条1項)。 深夜業制限 小学校就学の子養育する労働者は、深夜労働制限を、事業主請求することが出来る(第19条)。 所定外労働制限 事業主は、3歳未満の子養育する労働者であって育児休業をしていないものに関して労働者申出に基づき所定労働時間短縮することにより当該労働者就業しつつ当該子を養育することを容易にするための措置所定労働時間短縮措置)を講じなければならない。ただし(第23条1項)。また、3歳から小学校就学の子養育する労働者については、育児休業制度又は勤務時間短縮などに準じた措置講ずるよう努めなければならない第24条1項)。 事業主は、労働者又はその配偶者妊娠・出産した場合家族介護していることを知った場合に、当該労働者に対して個別育児休業介護休業に関する定め周知努めこととされる。また事業主対し小学校就学始期達するまでの子養育する労働者が、育児に関する目的利用できる休暇制度措置設けることに努めることを義務づける平成29年10月改正法施行による)。育児休業取得希望しながら、育児休業取得しにくい職場雰囲気理由に、取得断念するとがないよう、事業主が、対象者育児休業取得周知勧奨するための規定整備する。特に男性育児参加促進するため、就学前までの子有する労働者育児にも使える休暇新設する労働基準法67条に規定する育児時間は、1歳未満の子育てている女性労働者請求した場合授乳要する時間通常の休憩時間とは別に確保すること等のために設けられたものであり、育児時間本項規定する所定労働時間短縮措置は、その趣旨及び目的異なることから、それぞれ別に措置すべきものであること(平成28年8月2日職発0802第1号)。つまり、所定労働時間短縮措置育児時間取得併用可能である。

※この「育児のための所定労働時間の短縮措置等」の解説は、「育児休業」の解説の一部です。
「育児のための所定労働時間の短縮措置等」を含む「育児休業」の記事については、「育児休業」の概要を参照ください。

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