いくじ‐きゅうぎょう〔‐キウゲフ〕【育児休業】
育児休業(いくじきゅうぎょう)
子供が生まれてから1歳になるまでの最高1年間、育児休業を取得できる制度だ。企業すべてに義務付けられている。育児休業制度を利用すると、休業給付として雇用保険から休業前賃金の25%が支給される。
労働省調査によると、1998年度の制度利用率は56.4%だった。女性正社員の半分以上が制度を利用したということだ。
ただし、建前と本音のギャップから、育児休業制度を利用する人は実態では必ずしも多くない。育児休業のあと職場復帰しても、残業や休日出勤など、働くには困難な課題が多くある。企業の側も志願退職をほのめかすなど、結局は結婚退職や出産退職となるケースもある。
1999年における合計特殊出生率は、過去最低の1.34を記録している。女性の晩婚化や未婚化が理由として指摘されているが、加えて、働く女性の増加も見逃せないポイントだ。今の社会状況では、働きながらの子育ては困難だ。いったん退職すると職場復帰もむずかしいわけだから、女性が出産をためらうのも当然かもしれない。
(2000.08.13更新)
育児休業(いくじきゅうぎょう)(paternity leave)
1歳未満の子どもを養育するため、法律に基づき労働者が会社に請求できる権利として整備されている。育児休業を取得できるのは、男性・女性を問わない。
育児・介護休業法の規定によると、労働者は、会社に申し出ることで育児休業を取得することができる。また、労働者からの申し出を受けた会社は、育児休業の取得を拒むことができない。さらに、育児休業に関する理由によって、会社は、労働者に対して解雇などの不利益な取り扱いをしてはならないことが定められている。
育児休業中の賃金は、一般に、会社によって取り扱いが異なる。しかし、賃金が支払われない、または一定以上減額される場合であっても、雇用保険から最高で月額賃金の40%が支給される。また、育児休業の期間中は、健康保険や厚生年金保険などの社会保険料が本人負担および会社負担ともに免除される。
厚生労働省は、育児休業期間について、最大で1年半に延長する方針を固めた。子どもが保育所に入れないなどの特別な事情がある場合に限って、従来の制度における1年間の育児休業に6か月までの延長を認めるという。2004年の通常国会に育児・介護休業法改正案を提出し、実現を目指す。
(2003.12.08掲載)
育児休業(いくじきゅうぎょう)
育児休業(育休)
産前産後休暇 (出産休業/育児休業)
【英】maternity leave
・産前および産後に取得できる休暇。労働基準法第65条において定められている休暇である。
・産前産後休暇を取得する権利は労働基準法において全ての労働者に認められており、就業規則などに制度として記載されていなくても、申請をすることで取得する事が出来る。
・産前休暇とは出産予定日の6週間前(42日前)(多胎の場合は14週間前(98日前))から出産日までであり、この期間は希望する期間を申請すると取得できる選択就業制限期間休暇である。出産当日は産前6週間に含まれる。
・産後休暇とは出産日の翌日から8週間目(56日目)までの就業制限期間である。産後6週間(42日目)までは絶対的就業制限期間となっている為、企業は女性労働者から請求がなくても、休暇を与えなくてはならないが、産後42日を経過して医師が支障無いと認めた場合は、本人の申請により就業することができる。
・産前休暇は出産予定日より出産が早まった場合には、早まった分だけ産前休暇が短くなり、出産が遅れた場合には、遅れた分だけ産前休暇が長くなる。
・産後休業は現実の出産日を基準として計算されるので、出産が予定日より遅れたからといって産後休業が短縮されることはない。
・産前産後の休業の対象となる出産は、「妊娠4か月(1か月は28日として計算する)以上経過した場合の分娩」をいい、4ヶ月経過後の死産、早産、流産、人工中絶等も含まれる。ただし、流産や人工中絶の場合、産前休暇とはならず、産後休暇のみの扱いとなる。
・産前産後休暇期間中も法律上は労働契約が続いており、休暇期間中の解雇は法律で禁止されている。
・休業中の賃金については、労働基準法上は特に定めがない為、支払う必要はない。
・ただし、健康保険に加入している場合には、出産手当金として標準報酬日額の6割相当が健康保健より支給される。(休んだ期間分日割りで給付される)
※出産手当金、育児休業給付、育児休業者職場復帰給付金の支給対象期間中に企業より給与が出る場合は、支給されるべき出産手当金、育児休業給付、育児休業者職場復帰給付金と給与との差額分が支給される。支給される給与が出産手当金、育児休業給付、育児休業者職場復帰給付金より多い場合は出産手当金、育児休業給付、育児休業者職場復帰給付金は支給されない。
※出産手当金の計算に利用される「標準報酬日額」とは住宅手当、残業手当、通勤手当など全てを含んだ総支給額を30で割ったものである。
・産前産後休暇中、保険料は免除されないため、支払わなければならない。大抵、本人負担分を後から会社から請求されるか、職場復帰後の給料から天引きされる等して、会社が事業主負担分と合わせて社会保険事務所に納めることが多い。
育児休業
育児休業
「育児休業」の例文・使い方・用例・文例
育児休業と同じ種類の言葉
- 育児休業のページへのリンク