行為とはとは? わかりやすく解説

行為とは

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/19 04:01 UTC 版)

行為」の記事における「行為とは」の解説

日本の刑法上の用語としては、行為は「人の意思に基づく身体の動静」と定義するのが伝統的通説である。周囲事物因果流れ変動を及ぼす行為例えば、刑法では、放置しておけばそのまま生存し続けていたはずの被害者を、その頚部圧迫して窒息死させること)を作為(さくい)といい、自らの意思に基づき敢えて周囲事物因果流れ変動及ぼさない行為例えば、足を滑らせて川に転落した被害者を、敢えて救助せずにそのまま放置すること)を不作為という。行為なければ犯罪成立しないという意味において、刑法学ではともに行為である。また、刑法以外の法律用語においてはある一定の法律行為事実行為のことを「〇〇行為」と形容することがある。以下でいくつか取り上げる。刑法学において、「行為」は2つの意味有する一方は、いわゆる狭義行為」(独;Handlung)であり、それによって生じた作用結果捨象した概念であり、他方の「広義行為」(「所為」とも。独;Tat)は、狭義行為による作用結果を含む概念である。犯罪として評価されるのは広義行為であって狭義行為その構成要素に過ぎないことに注意要する。以下、狭義行為について説明する

※この「行為とは」の解説は、「行為」の解説の一部です。
「行為とは」を含む「行為」の記事については、「行為」の概要を参照ください。

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