記念章
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記念章(きねんしょう)は、日本国政府が行う表彰のうち、国家的行事への参加者や国家事業の関係者を授与対象として、賞勲局が所管の法令によって制定・発行した記章[1]。
注釈
- ^ また、大日本帝国憲法発布記念章の制定を契機の一つとして、以後の日本で「記念碑」「記念図書館」「記念葉書」といったように「記念」の語が多く現れるようになったともされる[3][4][5]。
- ^ 一部の記念章は女性にも授与されたが(大婚二十五年祝典之章など)、その場合は勲二等以下の宝冠章(現・宝冠牡丹章以下)と同じ蝶結状の綬が製作された。
- ^ 1991年(平成3年)3月13日の第120回国会の衆議院予算委員会第一分科会において、新村勝雄より出された記念章発行の可能性についての質問に対して、稲橋一正賞勲局長(当時)は「(記念章を)つくる道は開かれていることは確か」であるとする一方、授与対象の範囲の観点からその困難さを述べている。 今後は出す道はあろうとは思いますが、非常に難しいと思いますのは、戦前に出しました記念章の配るというのですか、授与する相手方を考えてみますと、大体公務員、例えば最近の事例でいいますと、即位の礼みたいなことがありますと、戦前はやっていたわけでございます。その人たちは即位の礼にやはり公務員がいろんな形で協力されまして、そこでいろいろな係員になったり企画委員になったり、いろいろな役についたりしてやる、その人たちに広く配っておったという話になっているわけでございます。そうすると、戦後もしそういうのをつくるとしたら、そういう人たちだけで配って、果たして範囲はいいのか、この問題があろうと思うのです。国民全部が祝うのだから、それなら全員に配ったらどうだ、こういう議論もあろうかと思いまして、難しい問題がありますが、多分そういう話になりますと、なかなかつくる機会というのはないのじゃないか、かように考えております[14]。
- ^ 「日米英仏伊」は各国旗に重ね、それ以外の語句は縁に並べる。
- ^ その翌年、同章の調製にまつわる金銭詐取事件を発端として、当時の賞勲局総裁天岡直嘉が関係者から収賄し、叙勲の便宜をはかっていたことが判明した(売勲事件)。
- ^ ただし、復興事業の計画を最初に練り上げた後藤新平は制定前の1929年(昭和4年)4月13日に死去していたため、記念章の授与対象には入らなかった[35]。
- ^ ただし、既に第一回国勢調査記念章を受章していた場合は授与されなかった[37]。
- ^ 代わりに、章牌、メダル、帯留め、ブローチなど一般国民にも向けた日本国憲法公布記念品が造幣局により製造・販売されたが[50]、終戦間もない時期で国民生活が不安定だったことなどもあり、売行きは悪かった[51]。
- ^ 日本では「記」念章としたのに対し、満洲国では「紀」念章と表記した。
出典
- ^ a b 岩倉・藤樫 p100
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- ^ 小野寺史郎「19世紀末日中における「記念」の 語義変化について」(PDF)『近代東アジアにおける翻訳概念の展開 京都大学人文科学研究所附属現代中国研究センター研究報告』、京都大学人文科学研究所、2013年1月、167-183頁、2019年11月8日閲覧。
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- ^ 立命館大学国際平和ミュージアムだより 第16巻第1号 2008年8月26日 (PDF) 、2019年9月6日閲覧。
- ^ 『肇建功労章条例』 - 国立国会図書館デジタルコレクション、2019年9月6日閲覧。
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