訪問販売法
特定商取引に関する法律
(訪問販売法 から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/10/06 03:10 UTC 版)
特定商取引に関する法律(とくていしょうとりひきにかんするほうりつ、昭和51年法律第57号)は、訪問販売等、業者と消費者の間における紛争が生じやすい類型の取引(特定商取引)について、勧誘行為や広告内容の規制等紛争を回避するための規制および、クーリング・オフ制度等、特別の契約解除権等を設けることによって、取引の公正性と消費者被害の防止を図る、日本の法律である[1]。略称は「特定商取引法」「特商法」。
- 1 特定商取引に関する法律とは
- 2 特定商取引に関する法律の概要
訪問販売法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/12 17:34 UTC 版)
訪問販売という形態をとるということは、上記「技術や知識の担保」に係わり、いわゆる事務所や会社の実態がない場合や、消費者にわかりにくくするという逃げの手法でもある。これが、一般の建築業者から手配師と揶揄されるゆえんである。 一般の建築請負契約との違いはクーリングオフの適用などである。訪問販売ということで実体をわかりにくくする反面、訪問販売法の規制を受けるが、消費者がそれに気付かないことで事態の解決が遅れることにより問題が発生する。 訪問販売という形態をとるため、会社の組織形態は契約社員の歩合給の営業員だけということが多く、施工管理技術者が雇われていることは少ない、また歩合の割合が多いため、営業員の強引な勧誘や必要ない工事の契約また歩合の割り当てにより純粋な(営業体の無い)工務店より割高になり、これらがトラブルの原因の一端になっている。
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