詐害行為とは? わかりやすく解説

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さがい‐こうい〔‐カウヰ〕【詐害行為】

読み方:さがいこうい

債務者故意自己の財産減少させ、債権者十分な弁済受けられないようにする行為。→詐害行為取消権


詐害行為取消権

(詐害行為 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/08/02 07:52 UTC 版)

詐害行為取消権 (さがいこういとりけしけん) とは、債権者が債務者の行為を一定の要件の下に取り消すことができる権利。民法424条以下において規定されている。


  1. ^ 林良平、石田喜久夫、高木多喜男 『現代法律学全集 8 債権総論 改訂版』青林書院新社、1982年、164頁
  2. ^ a b c d e f g h i j k l 改正債権法の要点解説(6)” (PDF). LM法律事務所. 2020年3月23日閲覧。
  3. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r 民法(債権関係)改正がリース契約等に及ぼす影響” (PDF). 公益社団法人リース事業協会. 2020年3月23日閲覧。
  4. ^ a b c d e f g すっきり早わかり 債権法改正のポイントと学び方” (PDF). 東京弁護士会. 2020年4月1日閲覧。



詐害行為

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/17 08:43 UTC 版)

詐害行為取消権」の記事における「詐害行為」の解説

債権者は、債務者債権者害することを知ってた行為の取消し裁判所請求することができる(4241項本文)。 債務者債権者害する行為(詐害行為)をしたこと、具体的に債務者無資力いわゆる債務超過の状態)になることを言う。無資力状態は詐害行為のときだけでなく、取消権行使事実審口頭弁論終結時)のときにも無資力状態であることが必要である。債務者資力回復した場合取消権行使できない債権者保護する制度であって債務者制裁を加える制度ではないからである。 2017年改正前の旧4241項は「法律行為取消し」としていたが、詐害行為には弁済など厳密に法律行為含まれないものも含まれるため「行為取消し」に変更された。 詐害行為取消権対象となる例 不動産時価相当額売却する行為原則として詐害行為になる(大判明44.10.3)。金銭変わり散逸し易くなるため。 不動産二重譲渡における第一買主は、原則として第二売買契約を詐害行為として取り消すことはできない。しかし、債務者第二売買契約によって無資力となった場合には、損害賠償請求権保全するために、詐害行為として取り消すことができる(最判昭36.7.19)。 遺産分割協議(最判平11.6.11) 詐害行為取消権対象とならない債権譲渡通知債権譲渡行為切り離して詐害行為取消権対象とすることはできない(最判平10.6.12)。対抗要件具備行為は、それ自体としては取消対象にはならない相続放棄(最判昭49.9.20) 離婚に伴う財産分与は、7683項規定の趣旨反して不相応に過大であり、財産分与仮託してなされた財産処分であると認めるに足りるような特段事情がない限り、詐害行為として取消対象とはならない(最判昭58.12.19)。

※この「詐害行為」の解説は、「詐害行為取消権」の解説の一部です。
「詐害行為」を含む「詐害行為取消権」の記事については、「詐害行為取消権」の概要を参照ください。

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