詐害行為取消権
詐害行為
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/17 08:43 UTC 版)
債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所に請求することができる(424条1項本文)。 債務者が債権者を害する行為(詐害行為)をしたこと、具体的には債務者が無資力(いわゆる債務超過の状態)になることを言う。無資力状態は詐害行為のときだけでなく、取消権行使(事実審の口頭弁論終結時)のときにも無資力状態であることが必要である。債務者の資力が回復した場合は取消権を行使できない。債権者を保護する制度であって、債務者に制裁を加える制度ではないからである。 2017年の改正前の旧424条1項は「法律行為の取消し」としていたが、詐害行為には弁済など厳密には法律行為に含まれないものも含まれるため「行為の取消し」に変更された。 詐害行為取消権の対象となる例 不動産を時価相当額で売却する行為は原則として詐害行為になる(大判明44.10.3)。金銭に変わり散逸し易くなるため。 不動産の二重譲渡における第一の買主は、原則として第二の売買契約を詐害行為として取り消すことはできない。しかし、債務者が第二の売買契約によって無資力となった場合には、損害賠償請求権を保全するために、詐害行為として取り消すことができる(最判昭36.7.19)。 遺産分割協議(最判平11.6.11) 詐害行為取消権の対象とならない例 債権譲渡通知を債権譲渡行為と切り離して詐害行為取消権の対象とすることはできない(最判平10.6.12)。対抗要件具備行為は、それ自体としては取消の対象にはならない。 相続放棄(最判昭49.9.20) 離婚に伴う財産分与は、768条3項の規定の趣旨に反して不相応に過大であり、財産分与に仮託してなされた財産処分であると認めるに足りるような特段の事情がない限り、詐害行為として取消の対象とはならない(最判昭58.12.19)。
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