都市計画法・建築基準法の改正
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/23 08:54 UTC 版)
「まちづくり3法」の記事における「都市計画法・建築基準法の改正」の解説
延べ床面積が1万平方メートルを超す大型小売店舗などの大規模集客施設の出店は、「商業」「近隣商業」「準工業」の3種の地域のみ出店可能で、「第二種住居」「準住居」「工業」地域では原則として出店不可とした。また、「市街化調整区域」や「白地地域」などにも原則として出店不可。 「原則として出店不可」の地域に出店するには、地方自治体による用途地域の変更が必要となる。なお、延べ床面積が1万平方メートルを超す飲食店や映画館、スタジアム、娯楽施設なども大規模集客施設とみなし、規制対象に含める。
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