量刑
量刑
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/04 08:35 UTC 版)
尊長の度合いや危害の程度により量刑に幅があるが、以下は日本律について説明する。 人を殺して悪逆または不道となれば、みな死刑になり、ただ斬か絞かの処刑方法に差があるだけである。 謀殺においては、悪逆となる父母・祖父母と、不道の一部である外祖父母・夫・夫の父母が極刑である斬となるが、嫡母(庶子にとっての正妻)・継母(前妻の子にとっての後妻)に対する計画は伯叔父・姑・兄・姉に対するときと同じ扱いで、遠流となる。 暴行・傷害は被害の程度により刑が異なるが、悪逆・不道であっても条文上の量刑に違いはなく、遠流かそれより下の刑が下る。 日本律での悪逆の範囲と刑実父母・養父母・祖父母継母・嫡母外祖父母・夫・夫の父母伯叔父・姑・兄・姉殺(殺人) 悪逆・斬 悪逆・絞 悪逆・斬 悪逆・絞 謀殺(殺人予備) 悪逆・斬 悪逆・遠流 不道・斬 不道・遠流 殴(暴行・傷害) 悪逆・遠流以下 悪逆・遠流以下 不道・遠流以下 不道・遠流以下
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量刑
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/04 08:33 UTC 版)
日本律でも唐律でも、大逆は斬、謀大逆は絞で、方法が異なるがどちらも死刑である。大逆にだけ親族に刑が及ぶ縁座があり、謀大逆にはない。 日本律での縁座は、父と子(息子)が没官となり、祖父と兄弟は遠流になった。没官になった父子は、政府所有の賤民である官戸または官奴婢に落とされた。ただし、80以上の高齢者と、篤疾(重度の障害者)は縁座を免除された。本人の家人・資材・田宅は没官となった。 唐律は日本より縁座が厳しい。父と16歳以上の子が絞になり、母・女(娘)・妻妾・子の妻妾・祖孫、兄弟姉妹が没官である。男の80歳以上、女の60歳以上の高齢者、男の篤疾、女の廃疾(篤疾より軽い障害者)が没官を免除された。伯叔父、兄弟の子は流三千里になった。部曲、資財、田宅は没官である。 日本でも唐でも、本人と同居しない縁座者の資材・田宅は没収されず、高齢・篤疾などの縁座免除者が同居していれば、没収時に遺産分割に準じて留保分を確保した。
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量刑
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/11 10:21 UTC 版)
唐律でも養老律でも、叛を上道(実行)した場合は主犯・従犯ともに斬とされた。謀叛にとどまる場合、主犯は絞、従犯は流罪になった。唐律で流三千里、養老律では遠流である。いずれも指導者だけが罪とされ、率いられて叛いた者は罪とされない。 外国ではなく山沢に逃亡し(亡命山沢)、官吏に呼ばれても帰らないときには、謀叛と同じ扱いになった。つまり、首謀者のみ絞、従犯は流刑である。連れ戻しに来た軍隊に対して抵抗したときには、叛の上道と同じ扱いで、主犯・従犯ともに斬となった。率いられた者が罪とされないのは同様である。 縁座(親族の連座)は、実行時にのみ発生し、率いた人数と武力行使の程度によって3段階に分かれた。もっとも重いのは、城を攻略してそれを拒守した場合で、謀反と同じになる。これは、領土を実際に奪った罪を特に重くした区分である。中間は、攻撃・虜掠をしたか、攻撃の有無にかかわらず規定人数(唐律では100人、養老律では10人)以上を率いて叛いたものの、城を拒守することまではしなかった場合である。軽いのは、規定人数未満を率い、害を加えなかった場合である。いずれにせよ本人は死刑になるが、縁座には以下のような細かな違いが生じる。 唐律で謀反と同じになると、父と年16以上の子(子は息子のこと。以下同じ)が絞になり、年15以下の子、母女(母と娘)、妻妾、子の妻妾、祖孫(祖父母と孫)、兄弟、部曲(隷属民)、資財、田宅が没官になった。没官は官への没収で、人について言えば官戸にすることである。伯叔父、兄弟の子は流三千里(三千里の流刑)になった。中間の場合には、父母、妻、子が流三千里になった。軽い場合には、妻と子(息子)が流二千里になった。 養老律で謀反と同じになると、父子、家人(唐律の部曲にあたる隷属民)、資財、田宅が没官となった。祖孫・兄弟は遠流である。中間の場合は父と息子が遠流、軽い場合には子が中流であった。日本のほうが縁座の範囲が狭く軽い。
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「量刑」の例文・使い方・用例・文例
- 量刑は裁判官がきめる.
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