院政期の荘園整理令とは? わかりやすく解説

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院政期の荘園整理令

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/08/12 08:52 UTC 版)

荘園整理令」の記事における「院政期の荘園整理令」の解説

平安時代末期に入ると、律令制が本来貴族官人の生活の資として支給してきた「禄」(封戸季禄など)の制度が完全に形骸化するとともに貴族の生活が荘園知行国抜きにしては成立しなくなりこうした立場から荘園整理令批判する動き登場した応保2年1162年)頃に太政大臣藤原伊通二条天皇献じた意見書大槐秘抄』には、かつての上達部(公卿)は封戸与えられ節会などには臨時の禄も支給されていた。だが、今はそれがないため、荘園を持たなければ生活が成り立たないし、同様に知行国制度があるのも封戸支給されないからであるとして、荘園整理令批判したまた、文永年間1270年前後)に元太政大であった徳大寺実基後嵯峨院充て奏状では、荘園保護こそが朝廷廷臣与えられる最大の「朝恩天子恩恵)」であるとする荘園整理とは全く反対論理展開するように至った

※この「院政期の荘園整理令」の解説は、「荘園整理令」の解説の一部です。
「院政期の荘園整理令」を含む「荘園整理令」の記事については、「荘園整理令」の概要を参照ください。

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