1937年摂政法第6条とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 1937年摂政法第6条の意味・解説 

1937年摂政法第6条(1)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/16 13:22 UTC 版)

摂政」の記事における「1937年摂政法第6条(1)」の解説

国王は、この法律第2条定め精神的又は身体的な故障には至らない疾病罹患し、又は意図的か否かかかわらず連合王国不在にする場合には、公務の処理に遅滞又は困難が生じることを避けるため、その罹患又は不在中について、国璽押印した開封勅許状をもって指定する公務国務顧問委任することができる。また、同様の方法により、当該委任撤回し、又は変更することができる。ただし、貴族対す地位称号又は爵位授与する権限委任することができない

※この「1937年摂政法第6条(1)」の解説は、「摂政」の解説の一部です。
「1937年摂政法第6条(1)」を含む「摂政」の記事については、「摂政」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「1937年摂政法第6条」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「1937年摂政法第6条」の関連用語

1
4% |||||

1937年摂政法第6条のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



1937年摂政法第6条のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの摂政 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2024 GRAS Group, Inc.RSS