2005年憲法改革法
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2005年憲法改革法(2005ねんけんぽうかいかくほう、英語: Constitutional Reform Act 2005[1])は、イギリス(連合王国)の不成典憲法を構成する法令及び制度を改革し、連合王国最高裁判所の設立などを定めるため、2005年に制定されたものである。
- ^ 第149条で定められた短縮タイトル。
- ^ a b c d e f "Constitutional Reform Act 2005". legislation.gov.uk (英語). 2020年2月19日閲覧。
- ^ "Appellate Jurisdiction Act 1876 - As enacted". legislation.gov.uk (英語). 2020年2月19日閲覧。
- 1 2005年憲法改革法とは
- 2 2005年憲法改革法の概要
- 3 関連項目
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