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小型船舶

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

小型船舶(こがたせんぱく)とは、船舶の区分の一種であり、総トン数20トン未満の船舶のうち [1]日本船舶船舶法1条にいう日本船舶。以下同じ。)又は日本船舶以外の船舶(本邦の各港間又は湖、川若しくは港のみを航行する船舶に限る。)のことを指す。 ただし、「漁船法昭和25年、法律第178号)第2条第1項に規定する漁船」及び「ろかい [2] 又は主としてろかいをもって運転する舟、係留船その他国土交通省令で定める船舶」は除かれる。 「小型船舶の登録等に関する法律」(平成13年7月4日、法律第102号)により、小型船舶登録原簿に登録された船舶でなければ臨時航行を除き航行することができない。

主な小型船舶メーカー

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日本

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五十音順

日本以外

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脚注

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  1. ^ [船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)”. e-Gov法令検索. 総務省行政管理局 (2018年6月20日). 2019年12月27日閲覧。 “2016年4月1日施行分” 第2条第4項ではこれに加え、「スポーツ又はレクリエーションに供する長さ24m未満で国土交通大臣が認める20トン以上の船舶」も小型船舶としている(船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(昭和二十六年運輸省令第九十一号)第二条の七)。 日本小型船舶検査機構「小型船舶の対象範囲が拡大されました
  2. ^ のこと。原動機動力としないものを指す。

関連項目

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