建設業法
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建設業法 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | なし |
法令番号 | 昭和24年法律第100号 |
種類 | 産業法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1949年5月16日 |
公布 | 1949年5月24日 |
施行 | 1949年8月20日 |
所管 |
(建設省→) 国土交通省 [計画局→建設経済局→総合政策局→土地・建設産業局→不動産・建設経済局] |
主な内容 | 建設業についてなど |
関連法令 |
建築基準法 都市計画法 建築士法 など |
条文リンク | e-Gov法令検索 |
建設業法(けんせつぎょうほう、昭和24年法律第100号)は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによつて、建設工事の適正な施工を確保し、発注者および下請けの建設業者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする、日本の法律である。
構成
[編集]- 第1章 総則(第1条・第2条)
- 第2章 建設業の許可(第3条 - 第17条)
- 第3章 建設工事の請負契約(第18条 - 第24条の7)
- 第3章の2 建設工事の請負契約に関する紛争の処理(第25条~第25条の24)
- 第4章 施工技術の確保(第25条の25 - 第27条の22)
- 第4章の2 建設業者の経営に関する事項の審査等(第27条の23 - 第27条の36)
- 第27条の23 (経営事項審査)
- 第4章の3 建設業者団体(第27条の37 - 第27条の38)
- 第5章 監督(第28条 - 第32条)
- 第6章 中央建設業審議会等(第33条 - 第39条の3)
- 第7章 雑則(第39条の4 - 第44条の5)
- 第8章 罰則(第45条 - 第55条)
- 附則
- 別表
- 別表第1
- 別表第2(第26条の6関係)
資格
[編集]- 施工管理技士(1級、2級)