施設等機関
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施設等機関(しせつとうきかん)とは、内閣府(宮内庁・委員会・庁を含む。)または国家行政組織法第3条第2項に規定される行政機関(省・委員会・庁)に置かれる試験研究機関、検査検定機関、文教研修施設(これらに類する機関及び施設を含む)、医療更生施設、矯正収容施設及び作業施設の総称である[1]。国家行政組織法の一部改正(1984年7月1日施行)により、それまでの「附属機関」を「審議会等」・「施設等機関」・「特別の機関」に細分化する形で設けられた。
施設等機関の一覧
[編集]脚注
[編集]- ^ 内閣府設置法第39条・第55条、国家行政組織法第8条の2、宮内庁法第16条第2項