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正九位(しょうくい)は、日本の位階における位の一つ。従八位の下、従九位の上の位階である。
正九位は、明治時代初期の太政官制において、明治2年(1869年)7月に制定され同年8月22日[注釈 1]に定められた職員令により、設けられた[1]。正九位は、神祇官の官掌、民部省の史生などに相当する。
栄典としての位階制が定められた叙位条例(明治20年勅令第10号)、位階令(大正15年勅令第325号)には、九位はない。
- ^ 内閣記録局『単行書・明治職官沿革表・職官部・一』(国立公文書館(ref.A07090183000))では、7月8日制定、8月20日改正とされている。