石掛銀
表示
石掛銀(こくがかりぎん)は、江戸時代、大坂市中の公役(こうえき)の徴収法のひとつである。「石掛出銀」ともいう。「役掛銀」に対する。
石掛銀は町々の石高におうじて、1石あたり銀何匁何分打というように、賦課するので、土地にたいする負担である[1]。
打とは賦課の意である。石掛銀は、同面積の土地であっても同一であるとはかぎらない。無役屋敷をも打ち込みにして、すべて石高を土台にして徴すべきではあるが、いったん石高を基準にして町々に賦課されたからには、その町々では無役屋敷の分をのぞき、役掛銀とあわせて、役にわりつけて徴収するのが例であった。
石掛銀の費用は文化5年11月三郷惣年寄が書き上げた「役掛石掛名目覚書」[要文献特定詳細情報]に詳しい。
脚注
[編集]- ^ 井上正雄 編『大阪府全志: 巻之2』大阪府全志発行所、1922年、191頁 。2022年8月20日閲覧。「公役は郷入用の為め町内に賦課するものをいひ、町役は町入用の為め町中に賦課するものをいふ。公役は町奉行所及び総会所に関する経費にして、其の徴収方法に依りて石掛銀・役掛銀の二種に分る、役掛銀は無役屋敷を除きたる家役に賦課し、石掛銀は町々の石高に応じて賦課す、即ち一は家屋に関する負担にして一は土地に関する負担なり。」この項目の現在の内容は百科事典というよりは辞書に適しています。