Wikipedia:削除依頼/ニューオーリンズの戦い
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議論の結果、版指定削除 に決定しました。
2006年7月20日05:18(UTC)投稿の版から 2019年9月7日12:27(UTC)の版まで48版を除去。「en:The Battle of New Orleans」の歌詞とその和訳が掲載されてますが、作詞者のジミー・ドリフトウッド(en:Jimmy Driftwood)は1998年没で歌詞の著作権は消滅しておらず、権利侵害のため。なお当該版の出典元はリンク切れになっていますが、[1]に歌詞があります。--Iso10970(会話) 2019年9月7日 (土) 13:07 (UTC)
- 版指定削除 依頼者票。--Iso10970(会話) 2019年9月7日 (土) 13:07 (UTC)
- 存続 Jimmy Driftwood氏の歌詞は米国政府機関であるアメリカ国立衛生研究所 (NIH) の公式ページ上に全文が掲載されています。著作権法 (アメリカ合衆国)#著作権の保護期間をご覧いただきたいのですが、この曲が発表されたのは1936年であることから、1976年改正法より前の旧法が適用となる著作物です。更新手続を行っていれば発表から95年間 (つまり2031年末まで) 保護されますが、更新を行っていなければパブリック・ドメインに帰しています。そして実際、この時代の著作物は更新を怠ってPD化しているものが結構多いです。政府機関であるNIHが著作権侵害の内容を掲載しているとは到底推定できず、PDとみなして問題ないと考えます。なお、著作権法 (アメリカ合衆国)#著作権の保護期間に示した表は、言語著作物すべてを含みます。楽曲の録音レコードは別の保護期間が適用されるのですが、楽曲の歌詞については言語著作物と同様の保護期間が適用されます。--ProfessorPine(会話) 2019年9月16日 (月) 07:13 (UTC)
- コメントProfessorPineさん、Web Policiesに "All of the materials presented on this website...are used solely for non-commercial educational purposes.”という文があります。--miya(会話) 2019年9月26日 (木) 03:38 (UTC) (追記)Assistance, Privacy Policies, Accessibility Issues, Copyrights, and Other Disclaimers, Music Assistance - Limitations on Downloads and Other Assistanceなどを見ても、Fair useの範疇ではないかと思います。--miya(会話) 2019年9月26日 (木) 03:57 (UTC)
- 版指定削除 enwpのこの歌の項目en:The Battle of New Orleansに歌詞が書かれていないので、PDになっていない可能性が払拭できません。PDと確認可能であればきっと記載されたと思うのです(ノートen:Talk:The Battle of New Orleans#Where's the text?も参照)。念のため版指定削除を支持します。--miya(会話) 2019年9月26日 (木) 03:38 (UTC)
- 申し訳ありませんが、Miyaさんのご主張のロジックが全く理解できません。仮に著作権保護期間内だったとしましょう。そうなると、政府機関がPDでない著作物を全文転用して自ら著作権侵害を引き起こし、さらには非営利だったら勝手にコピペしていいよ、とわざわざ告知までして他者に著作権侵害を推奨しているということになります。前者だけでなく、後者の行為も訴訟対象となりますので、ノーティス・アンド・テイクダウンでさっさと削除されてますよ。そんなことNIHが長年放置していると推定するのですか?
- また、Disclaimerの読み方も間違っていますよ。このDisclaimerがあろうがなかろうが、今回の削除依頼対象となっている歌詞がPDかどうかの判定とは全く関係ありません。このDisclaimerは、今回の削除依頼の対象となっている歌詞限定ではなく、NIHが運営しているウェブサイトのコンテンツ全体の話です。米国著作権法上では連邦政府職員が創作した著作物は、著作権保護の対象になりません。アメリカ合衆国政府の著作物もご参照下さい。にも関わらずこのようなDisclaimerを掲示しているのはなぜかと言えば、つまりNIHのウェブサイトの一部には、NIHが著作権を持っていないコンテンツ (例えばフリーランサーに外注して作成してもらったイラスト) が掲載されています。こういったイラストは、作者であるフリーランサーに著作権が帰属したままだが、NIHおよび一般の方に非営利で利用許諾を与えているライセンス契約になっている。だからこそ、NIHはこのようなDisclaimerを掲示しなければならないのです。そして再掲しますが、このDisclaimerの有無は、歌詞がPDか否かの判定材料にはなりません。
- 最後に、英語版Wikipediaのノートページを根拠にしておられるのも、いかがなものかと思います。英語版のノートページでは「歌詞を載せるならWikisourceであるべきだよね」という返信がついており、私もこの見解には同意します。しかし仮に歌詞をWikipediaからWikisourceに移動掲載したとしても、それは編集除去で対応すべきであり、版指定削除の処理対象とはなりえません。--ProfessorPine(会話) 2019年9月26日 (木) 04:12 (UTC)
- NIEHSの歌詞は教育目的非営利のFair use使用ではないか、ということです。「PDでない著作物(かもしれない)を全文転用して」「Fair useである(=著作権侵害ではない)」と主張している、と考えました。判断理由となる部分をNIEHS kids site から以下に抜粋引用します(強調はmiyaによる)。
- (1)The music and many other materials appearing on our site were not created by NIEHS and should be presumed to be copyrighted.(Music Assistance - Limitations on Downloads and Other Assistanceより)
- (2)"As indicated on our Disclaimers website, such materials are presented on the NIEHS website under the "Fair Use" provisions for use in educational settings."(Web Policiesの "Requests for Copyrighted Materials" より)
- (3)Copyrighted materials that appear on this website were considered to be available to NIEHS for use solely in a non-profit manner and as an educational tool for children under the provisions of the Standards for Fair Use established in Rose-Acuff Music v. Campbell; (Assistance, Privacy Policies, Accessibility Issues, Copyrights, and Other Disclaimersより)
- (4)"It is our understanding that the materials (music, sound clips, graphics, applets, text, etc.) included on the NIEHS Kids' Pages were available to NIEHS for use on this site as covered under the standards for Fair Use established in Rose-Acuff Music v. Campbell." (Fair Use Disclaimerより)
- (1)このサイトに掲載されている素材はNIEHSの作成物ではないので著作権があると推定すべきである。(2)NIEHSサイトにある素材は教育目的のFair Use使用である。(3)たとえPDでない著作物であっても教育目的の非営利利用で「Fair use」である、(4)Rose-Acuff Music v. Campbell判決によるFair Use 基準のもとにある・・・とNIEHS は主張していると私は理解しました。少なくともNIEHSに掲載されていることをもってPDである、と判断することはできないでしょう。--miya(会話) 2019年9月26日 (木) 12:13 (UTC)
- (追記)なお、「勝手にコピペしていいよ」というのはどの部分を指しておられるのかちょっとわかりませんでした。英語版Wikipediaのノートには "copyright concerns"かもしれないとも書かれていて、enwpの編集者もこれがPDであるとは判断しかねていることがわかります。Wikisourceに「s:The Battle of New Orleans」があったのですが、1902年没の別人の歌でした。--miya(会話) 2019年9月26日 (木) 12:30 (UTC)
- NIEHSの歌詞は教育目的非営利のFair use使用ではないか、ということです。「PDでない著作物(かもしれない)を全文転用して」「Fair useである(=著作権侵害ではない)」と主張している、と考えました。判断理由となる部分をNIEHS kids site から以下に抜粋引用します(強調はmiyaによる)。
(ア) プロバイダと利用者、(イ) 判例の内容について、そして(ウ) 音楽著作物と録音物の分類が分かりづらいと思うので、整理します。
まず(ア) ですが、今回のケースではNIHの内部利用がフェアユースかを問うているのではなく、Notice and takedown手続上の「プロバイダ」に該当する責務をNIHは負っているという話です。サイトに著作物を全量アップロードし、「不特定多数の公衆」に頒布している、送信可能化権の話をしています。そもそも著作権侵害を起こすような音楽著作物 (歌詞を含む) を、プロバイダであるNIHが自ら「全量」アップロードしてはなりません。ではなぜ全量アップロードできているのでしょうか? それは歌詞がPDに帰していると推定して問題ないでしょう。そしてNIHは、「もしPDでない著作物をNIHがフェアユースの範囲 (引用量および教育目的) を超えて使っている場合は、著作権侵害になってしまうので、通報して下さい」という趣旨をDisclaimerに書いていますが、これはニューオーリンズの戦いの歌詞とは関係ない話です。なぜなら、フェアユース第3条件の範囲を超えて全量掲載しているのですから、これがPDでない著作物なら一発アウトだと明白であり、とっくに通報されて削除されてます。
続いて(イ)、判例について。「著作権法の判例一覧 (アメリカ合衆国)#キャンベル対アカフ・ローズ・ミュージック裁判」(映画『プリティ・ウーマン』主題歌のパロディ曲を販売した事案) の最高裁判決は、一般的にパロディ作品の場合「変形的利用」(transformative use) であれば、それはパロディを作った人の創作性が反映されるから「全量であっても」しかも「商用であっても」フェアユースとして認めましょうという判示です。この判決のミソは、商用目的よりも変形的利用の方が評価ポイントとして重視される、という点です (Marshall A. Leaffer著、牧野訳『アメリカ著作権法』2008年、P706 - 707)。実はこの裁判は二審までは商用目的だから無断パロディは違法と言っていたのですが、最高裁がひっくり返しました。つまり、教育目的以外でも合法だと言ってます。しかもそもそも (ア) でPDと推定されるので、プリティー・ウーマン判決はニューオーリンズの戦いの歌詞転載とは関係ありません。
最後に(ウ)、音楽著作物と録音物の違いについて。著作権法 (アメリカ合衆国)#著作物の類型をご覧頂きたいのですが、歌詞そのものは音楽著作物で、メロディ・ファイルは録音物です。音楽著作物は言語著作物と同じなのですが、録音物だけは別の著作権保護期間の仕組みが適用されます。なので、NIHはわざわざ歌手の声が入っていないメロディーだけのファイル (最近録音された録音物) を分離してアップロードしているわけです。音楽著作物である歌詞は全文サイト掲載し、しかもNIHはコピーガードを施していません。一方、著作権が切れていない録音物であるメロディ・ファイルはダウンロードできないように技術的にロックしている違いがあります。--ProfessorPine(会話) 2019年9月26日 (木) 15:06 (UTC)
- 版指定削除 米国法については論じませんが、日本語版は、日本法に照らしても問題が無いことが必要です。日本の著作権法では作詞者が明示されている歌詞について公表のタイミングではなく著作者の死亡時点からの年限で計算しますから、日本法でパブリックドメインにあるとは思えないケースです。--山田晴通(会話) 2019年12月4日 (水) 01:41 (UTC)
- ベルヌ条約に加盟している国同士の場合、著作権の保護期間は著作物の本国 (今回のケースでは米国) より、他の同盟国 (今回のケースでは日本) の方が長かったとしても、本国の短い期間が適用されます。日本国著作権法の第58条 および ベルヌ条約の第7条 (8) をご参照下さい。--ProfessorPine(会話) 2019年12月6日 (金) 04:07 (UTC)
- 版指定削除 長期化しているので見てみましたが、決定的な証拠は特に見当たりませんでした。念のため削除が適当ではないかと思いました。
- NHIのサイトに掲載されていることがPDであることの証拠となるか、ということを考えてみましたが、FCCという別の政府機関にもドラえもんのパロディのようなキャラが掲載され続けていたこともありましたし[2]、そこまで決定的ではないのではないかな、と思いました。(そういえばそれもキッズ向けと題されたセクション用のキャラクターだったかなと思います。)歌詞が掲載されている理由は、miyaさんが書いているのとほぼ同じように理解しました。NIH全体ではなく、この子供の教育向けに作られたサイトについての説明として、[3]があり、このサイトで使われている他人の著作物は、フェアユースだと考えて使っています、と書かれています。このNIHの判断が正しいかどうかは僕にはわかりませんが、仮に正しいとしても日本法の下では著作権侵害になってしまいそうなので削除した方がいいだろうと考えました。
- ProfessorPineさんとmiyaさんはこの注意書きの部分の読み方がかなり異なっているな、と思って少し考えてみたのですが、ほぼmiyaさんと同じ理解にいたりました。ProfessorPineさんは「NIHの内部利用」「さらには非営利だったら勝手にコピペしていいよ、とわざわざ告知」「Notice and takedown手続上の「プロバイダ」に該当する責務をNIHは負っている」「NIHおよび一般の方に非営利で利用許諾を与えているライセンス契約」と解釈しているようですが、NIHがサイト上で子供の教育のツールとして利用することを述べていて、内部の利用ではないし、コピペをしてよいという類のことは述べていないし、プロバイダとして第三者の投稿物を媒介しているのではなくNIH自ら他人の著作物を利用していることについての説明をしているように思いました。英文解釈の根拠のようなものをどう説明したらいいのかはわかりませんが、プロバイダの解釈については、17 U.S. Code § 512.の(c) Information Residing on Systems or Networks At Direction of Usersのことを指しているのだと思うのですが、歌詞の掲載などはNIHが自らやっていて"the storage at the direction of a user"にはあたらないので、プロバイダとしての責任を意識しているわけではないように思いました。
- この注意書きで、フェアユースがプリティウーマン事件最高裁判決で確立されたと形容している点は何を意図しているのかよくわかりませんでしたが、Transformative use
- (前の投稿が途中で切れていたのに気がついたので、次のYapparinaさんの削除の後になりますが補足です)Transformative useの重要性が認められたことをもって、子どもの教育目的の利用が元の作品の利用とは目的が違っていてTransformative、ということなのかも知れません。
- 全量掲載をしている以上、この歌詞についてはフェアユースではなくPDだとの判断があった上の掲載なのではないか、ということもProfessorPineさんのコメントから考えてみたのですが、フェアユースは全量掲載の場合は認められる余地がないというわけでもないし、例えば明らかにPDではないと思われるの歌詞を全文掲載しているように見えるページが同じ子供向けサイトの中にあったりするので、どの歌詞もフェアユースと判断して使っているのかなと思いました。
- 他に、歌詞の著作権が存続しているか何かわかることがあるかなと思って検索をしてみましたが、やはり決定的な証拠は見当たりませんでした。ただ、著作権登録データベースをDriftwood, Jimmy(名前として検索)やBattle of New Orleans(タイトルとして検索)で検索するとJimmy Driftwoodが80年代にも登録の更新などをしていることなどいろいろ記録は出てきます。僕の読解力不足で「歌詞も確かに著作権が存続中」とか「歌詞はPD」といったことを判断することはできませんでしたが。
- Tomos(会話) 2020年2月1日 (土) 20:58 (UTC)
- (未完のまま投稿してしまっていた箇所を補足)Tomos(会話) 2020年2月2日 (日) 06:46 (UTC)
- (対処)指定の版を版指定削除しました。--Yapparina(会話) 2020年2月1日 (土) 22:15 (UTC)
- 確認 依頼者指定版が適切に削除されていることを確認しました。--nnh(会話) 2020年2月5日 (水) 01:13 (UTC)
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