ぎょうせい‐そしょう〔ギヤウセイ‐〕【行政訴訟】
行政訴訟(ぎょうせいそしょう)(administrative litigation)
行政訴訟
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/10/27 06:01 UTC 版)
行政訴訟(ぎょうせいそしょう)とは、行政事件に関する訴訟。
注釈
- ^ a b 仮の義務付、仮の差止めは、ここでは訴訟類型として挙げられているが共に本案のものではない。
- ^ 「処分性が認められない場合にはそもそも「法律上の争訟」(裁判所法3)に当たらないとされるか、あるいは当該立法によって認められるべき法的地位の確認訴訟として構成されることになろう(例として、在外邦人の選挙権を行使する権利の確認訴訟を公法上の当事者訴訟として認めた(最高裁 2005)がある)。」(人見 2014), p. 112.
- ^ つまり他の法定抗告訴訟で済ませられればそれでする必要があること。
- ^ 事例としては例えば(最高裁 1981)。
- ^ 形式的当事者訴訟、実質的当事者訴訟ともにあくまで講学上の呼称であって、実定法に定めが有るものではない。
- ^ 2004年の法改正以前にあまり注目されてこなかったのは、職権取調べの適用以外実質的に私法上の当事者訴訟と変わりなく。公私二元論に対する学会からの批判により存在意義が問われていたからである(一方でこれに対抗する当事者訴訟活用論も有った)。
- ^ 裁判所が原告からの申し立てなしに職権で被告の変更をすることはできないが、訴状の被告の表記が不正確であったり誤記の場合は、原告に対し補正を求めることになる。
出典
- ^ 稲葉 et al. 2018, p. 214 - 215
- ^ 行政訴訟のあるべき制度、あるべき運用について 法律文化 2004年2月号、神戸大学大学院法学研究科教授 阿部泰隆
- ^ 阿部 2021
- ^ 南 & 高橋 2014, p. 29
- ^ "抗告訴訟". 日本大百科全書. コトバンクより2022年7月7日閲覧。
- ^ (人見 2014), p. 111、一次文献は(杉本 1963), p. 8 -; (宇賀 2013), p. 119。
- ^ (人見 2014), p. 111、一次文献は(柳瀬 1969)
- ^ (人見 2014), p. 113 - 115.
- ^ a b (最高裁 2012)
- ^ (人見 2014), p. 114、一次文献は(山本)。
- ^ (人見 2014), p. 114、一次文献は例えば(塩野 2013), p. 264。
- ^ (人見 2014), p. 114.
- ^ (人見 2014), p. 114、一次文献は(塩野 2013), p. 252。判例としては例えば(横浜地裁 2014)。
- ^ (人見 2014), p. 115。一次文献は(塩野 2013), p. 253。
- ^ 斎藤 2007, pp. 318–319
- ^ 行政訴訟検討会 2004
- ^ a b 石川 et al. 2022, p. 170
- ^ 斎藤 2007, p. 320
- ^ 芝池 2017, p. 354
- ^ 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第1条
- ^ 民事訴訟法第4条第6項
- ^ 地方自治法第147条
- ^ 民事訴訟法第4条第4項
- ^ (村田 2014)
- ^ 村上 2014, p. 204、一次文献は杉本 1963, p. 28
行政訴訟
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/08 06:32 UTC 版)
行政上の法律関係に関する紛争(行政紛争)を解決させるための訴訟手続。訴訟の対象となる法律関係が公法によって規律される点において、民事訴訟と区別される。行政紛争を扱う機関については、各国により司法の役割の比重が異なることもあり、行政機関が扱う場合と通常の司法裁判所が扱う場合とがある。日本では、一般法として行政事件訴訟法がある。
※この「行政訴訟」の解説は、「訴訟」の解説の一部です。
「行政訴訟」を含む「訴訟」の記事については、「訴訟」の概要を参照ください。
行政訴訟
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/07 04:34 UTC 版)
→ 行政訴訟#被告適格(当事者適格)について を参照のこと。
※この「行政訴訟」の解説は、「当事者適格」の解説の一部です。
「行政訴訟」を含む「当事者適格」の記事については、「当事者適格」の概要を参照ください。
行政訴訟
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/08 19:55 UTC 版)
本件は、1994年(平成6年)3月8日、矢野が、文部大臣を相手に、京都大学教授辞職の意思表示には瑕疵があり不成立、仮に意思表示が成立していると仮定しても、心裡留保、詐欺、強迫、意思無能力、錯誤、手続違背により辞職承認処分は無効・違法として辞職承認処分の取り消しを求めたものである。 本件辞職承認処分が適法かどうかを争点として争われたが、1996年(平成8年)8月20日、東京地方裁判所は処分は適法として請求を棄却した。 矢野は控訴したが、12月2日、東京高等裁判所における第1回弁論において裁判長から示唆を受けたことで訴訟を取り下げ、訴訟そのものが消滅した。
※この「行政訴訟」の解説は、「矢野事件」の解説の一部です。
「行政訴訟」を含む「矢野事件」の記事については、「矢野事件」の概要を参照ください。
行政訴訟
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/07 15:01 UTC 版)
「日本新党繰上補充事件」の記事における「行政訴訟」の解説
松崎は、東京高等裁判所に、中央選挙管理会を相手方として、除名の無効を主張して、円の当選無効確認を求める行政訴訟を起こす(勝訴すれば、自身の繰り上げ当選となる)。 1994年11月29日、第1審の東京高等裁判所は、除名手続による名簿除外が違法として、円の繰り上げ当選の無効(松崎の繰り上げ当選)を認める判決を下した。これに対し、中央選挙管理会は上告。 上告審では、1995年5月25日、最高裁判所が、除名処分を合法とし、円の繰り上げ当選を有効とする判決がなされ、確定した。
※この「行政訴訟」の解説は、「日本新党繰上補充事件」の解説の一部です。
「行政訴訟」を含む「日本新党繰上補充事件」の記事については、「日本新党繰上補充事件」の概要を参照ください。
行政訴訟
「行政訴訟」の例文・使い方・用例・文例
行政訴訟と同じ種類の言葉
- 行政訴訟のページへのリンク