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違法性阻却事由 (日本法)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

違法性阻却事由(いほうせいそきゃくじゆう)とは、通常は違法とされる行為について、その違法性を否定する事由をいう。日本では、民法上のものと刑法上のものがある。

民法

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不法行為の成立を否定する行為のこと。民法720条に規定される事由がこれに当たる。

  • 正当防衛(民法720条1項) - 他人の不法行為から、自己または第三者の権利を守るために行った行為
  • 緊急避難(民法720条2項) - 他人の物より生じた急迫の危難から、自己または第三者の権利を守るために、その物に対して行った行為


正当防衛緊急避難については、刑法上の概念と異なる。

刑法

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刑罰規定の構成要件に該当して、違法性が推定される行為について、その違法性がないとされる事由。刑法35条~37条に規定される事由があたる。

正当防衛緊急避難については、民法上の概念と異なる。

超法規的違法阻却事由

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超法規的違法阻却事由(ちょうほうきてきいほうそきゃくじゆう)とは、法律上規定されている違法性阻却事由には該当しないが、法律の解釈上、違法性を阻却する事由のこと。被害者がその行為について承諾していた場合、又は保護法益を放棄した場合、行為をするように自ら求めた場合などに適用されることがある[1]

脚注

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  1. ^ 刑法総論 「超法規的違法性阻却事由ー被害者の承諾」”. 日本最大のレポートサイト HAPPYCAMPUS. 2022年6月2日閲覧。

関連項目

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