違法性阻却事由 (日本法)
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違法性阻却事由(いほうせいそきゃくじゆう)とは、通常は違法とされる行為について、その違法性を否定する事由をいう。日本では、民法上のものと刑法上のものがある。
民法
[編集]不法行為の成立を否定する行為のこと。民法720条に規定される事由がこれに当たる。
- 正当防衛(民法720条1項) - 他人の不法行為から、自己または第三者の権利を守るために行った行為
- 緊急避難(民法720条2項) - 他人の物より生じた急迫の危難から、自己または第三者の権利を守るために、その物に対して行った行為
刑法
[編集]刑罰規定の構成要件に該当して、違法性が推定される行為について、その違法性がないとされる事由。刑法35条~37条に規定される事由があたる。
- 正当行為(刑法35条) - 法令行為・正当業務行為
- 正当防衛(刑法36条1項) - 急迫不正の侵害に対して、自己または第三者の権利を守るために行った行為
- 緊急避難(刑法37条1項) - 自己または第三者に対する現在の危難を避けるため、侵害以外に対して行った避難行為
- 自救行為
- 被害者の同意
超法規的違法阻却事由
[編集]超法規的違法阻却事由(ちょうほうきてきいほうそきゃくじゆう)とは、法律上規定されている違法性阻却事由には該当しないが、法律の解釈上、違法性を阻却する事由のこと。被害者がその行為について承諾していた場合、又は保護法益を放棄した場合、行為をするように自ら求めた場合などに適用されることがある[1]
脚注
[編集]- ^ “刑法総論 「超法規的違法性阻却事由ー被害者の承諾」”. 日本最大のレポートサイト HAPPYCAMPUS. 2022年6月2日閲覧。