昏酔強盗罪
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
昏酔強盗罪 | |
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法律・条文 | 刑法239条 |
保護法益 | 所有権その他の本権 |
主体 | 人 |
客体 | 人 |
実行行為 | 人を昏酔させて財物を盗取 |
主観 | 故意犯 |
結果 | 結果犯、侵害犯 |
実行の着手 | - |
既遂時期 | 財物の占有を取得した時点 |
法定刑 | 5年以上の有期懲役 |
未遂・予備 | 未遂罪(243条)、予備罪(237条) |
日本の刑法 |
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刑事法 |
刑法 |
刑法学 ・ 犯罪 ・ 刑罰 |
罪刑法定主義 |
犯罪論 |
構成要件 ・ 実行行為 ・ 不作為犯 |
間接正犯 ・ 未遂 ・ 既遂 ・ 中止犯 |
不能犯 ・ 因果関係 |
違法性 ・ 違法性阻却事由 |
正当行為 ・ 正当防衛 ・ 緊急避難 |
責任 ・ 責任主義 |
責任能力 ・ 心神喪失 ・ 心神耗弱 |
故意 ・ 故意犯 ・ 錯誤 |
過失 ・ 過失犯 |
期待可能性 |
誤想防衛 ・ 過剰防衛 |
共犯 ・ 正犯 ・ 共同正犯 |
共謀共同正犯 ・ 教唆犯 ・ 幇助犯 |
罪数 |
観念的競合 ・ 牽連犯 ・ 併合罪 |
刑罰論 |
死刑 ・ 懲役 ・ 禁錮 |
罰金 ・ 拘留 ・ 科料 ・ 没収 |
法定刑 ・ 処断刑 ・ 宣告刑 |
自首 ・ 酌量減軽 ・ 執行猶予 |
刑事訴訟法 ・ 刑事政策 |
カテゴリ |
昏酔強盗罪(こんすいごうとうざい)は、刑法第239条で定められた罪。人の意識作用に障害を生じさせ、反抗できない状態に陥れて財物を盗取することを内容とする。
報道では「昏睡強盗」と表記する場合がある。これは酒に限定せず薬物なども含む表現として分かりやすいことから「昏睡」を使用している。[1]
強盗罪の構成要件では捕捉しきれない行為(単なる「昏酔」は暴行によらない傷害である)に強盗罪の規定を適用するために設けられた規定(拡張類型)の一つであり、同趣旨の規定として事後強盗罪(238条)がある。両者を併せて「準強盗罪」とよばれ、強盗として論じられる。すなわち、法定刑や強盗致死傷罪等の適用において強盗罪と同様に扱われる。 暴行によって昏酔させた場合は強盗罪の構成要件(暴行または脅迫を用いて人の財物を強取する)に該当するから、昏酔強盗罪ではなく強盗罪が成立する。また、昏酔の意識障害は当罪の構成要件要素であるから、強盗致傷罪の構成要件要素とはならない[2]。
なお、ドイツ刑法では規定がなく、解釈上、暴行による強盗罪とされ、強盗罪として処罰されている。
警視庁管内では、外国人女性らがマッサージ、飲食店の呼び込みを行い店舗内で提供された一杯目の飲料中に薬物が混入され客が意識を喪失した間に現金の強盗、クレジットカード、キャッシュカードの不正利用が行われる事例が多発している。
脚注
[編集]- ^ Company, The Asahi Shimbun. “通信社の記事でも - ことばマガジン:朝日新聞デジタル”. 朝日新聞デジタル. 2024年3月29日閲覧。
- ^ 山口厚『刑法〔第3版〕』有斐閣、2015年、306頁